1950-04-27 第7回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第19号 二番に「受給地点は電力の潮流及び送電損失等を考慮の上でき得る限り少数地点とする。」それから三番目「料金制の大要は次の通りとする。」以下普通電力でありますが、「料金は最大電力及び電力量のそれぞれに対し課するものとする。」 佐伯貞雄